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特例郵便等投票制度について

更新日:2021年10月15日

特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票ができる制度です。

特例郵便等投票の対象となる方

「特定患者等(※)」に該当する選挙人で、投票用紙を請求する時点で、保健所からの外出自粛要請等により外出できない期間が、投票をしようとする選挙の選挙期間(選挙の公示<告示>日から投票日当日まで)にかかると見込まれる方

※特定患者等とは

(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

(2)検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

※濃厚接触者の方は、特例郵便投票の対象ではありません。投票所等において投票していただくこととなりますが、石鹸での手洗いやアルコール消毒、マスク着用などの感染対策等にご協力をお願いします。

投票用紙等の請求と投票手続き

以下により、投票用紙等を選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に請求し、投票を行ってください。

※特例郵便等投票制度は郵便等を利用した投票方法になり、手続きに日数を要しますので、本制度による投票を希望される場合は早めにご連絡ください。

手続きのご紹介チラシ

特例郵便等投票のご案内.pdf

投票用紙等の請求手続について.pdf

投票の手続について.pdf

特例郵便等投票請求書の様式等

投票用紙等の請求手続については、このホームページより請求書、返信用宛名ラベルをダウンロードして手続きを行うことも可能です。

その際は、郵便に必要な封筒等はご自身でご用意ください。(郵送に要する費用はかかりません)

特例郵便等投票請求書(記載例あり).pdf

返信用宛名ラベル.pdf

罰則について

特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。

関連リンク

特例郵便等投票制度の概要(総務省ホームページ)

福島県選挙管理委員会ホームページ

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 総務課 総務グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2111/FAX:(0248)62-6553

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