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鏡石町不良空家等解体補助金について

更新日:2026年08月05日

 町では老朽化や管理不全により、周辺住民等に重大な被害が及ぶ危険な空家等の解消に向け、その解体費用の一部に対して補助金を交付します。

 事前に不良度合いの現地調査が必要となりますので、外観写真をご持参のうえご相談ください。

鏡石町不良空家等解体補助金チラシ.pdf

鏡石町不良空家等解体補助金手続きの流れ.pdf

補助対象建築物

次の条件を全て満たすことが必要です。

(1)個人が所有し、おおむね1年以上使用されていないこと

(2)床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたこと

(3)過去にこの補助金の交付を受けていないこと

(4)不良度合の点数の合計が100点以上である建築物(職員による建物不良度判定調査を実施します)

不良度測定基準.pdf

(5)鏡石町空き家改修事業等補助金交付要綱に基づく補助金による改修工事を行った空家等でないもの

(6)所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていない空家等であること

補助限度額

最大100万円(解体工事費の5分の4以内)

補助対象者

本町の町税の滞納がない個人で、対象空家の所有者またはその相続人

※所有者:登記事項証明書に所有者として登録されている者(未登記の場合は固定資産税の納税義務者)

補助対象工事

補助の対象となる工事は、空き家を除却し、空き家の所在する土地一体を更地にする工事

※敷地内の附属屋(物置、納屋等)や工作物(門、塀等)を含めた空家等の全部を解体する工事

また、工事にあたっては、以下の点にご留意ください。

(1)建設業法に基づく建設業の許可、または建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を受けている、鏡石町内の事業者に請け負わせること

(2)令和9年2月末までに解体工事を完了し、解体事業者への支払いを済ませること

※次のいずれかに該当する工事は補助対象外となります。

・補助金の交付決定前に着手した工事

・同時に他の補助金の交付を受けようとする工事

募集戸数

2戸程度

申込期間

令和8年10月1日(木曜日)から11月30日(月曜日)まで

※事前相談後、町が現地調査を行い、補助対象の可否を決定します。

※先着順で申請を受け付け、予算額に達した場合は期間内でも受け付けを終了します。

申請書類

事前調査申請書.docx

不良空家等解体補助金交付申請書.docx

誓約書.docx

同意書.docx

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 都市建設課 都市グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2116/FAX:(0248)62-2144

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