公共工事における入札内訳書の見直し及び労務費のダンピング調査の導入について
更新日:2026年09月30日
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、入札書に添付する内訳書に労務費等5項目(材料費、労務費、法定福利費、建退共制度の掛金、安全衛生経費)を記載することが義務化されたため、入札内訳書の取扱いを次のとおり変更いたします。
また、記載内容を確認し、労務費等の適正性を調査する「労務費ダンピング調査」を実施いたします。
実施時期と対象工事
令和8年10月1日以降に入札の公告または通知を行う、予定価格200万円以上の建設工事を対象とします。
入札内訳書に記載すべき追加項目
① 材料費
② 労務費
③ 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担分)
④ 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費)
⑤ 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るもの)に係る掛金
※市場単価または標準単価等を活用している場合等により、個別項目の算出が困難であるときは、「算出不能」または「計上不可」と記載することができます。なお、一部のみ記載が可能な場合は、その旨を明記の上、計上可能な費用について記載してください。
※記載項目が「未記入」または「項目なし」の場合は、落札候補者の当該入札は「無効」となります。
入札の無効(失格)について
令和8年10月1日以降、労務費等5項目の記載がない場合は、原則として無効の入札となります。
入札内訳書の様式について
次の様式を標準としますが、記載すべき内容を含むものであれば、任意の様式でも構いません。
労務費ダンピング調査の実施について
落札者が提出した入札内訳書に記載されている直接工事費について、労務費や材料費等が適切に確保されているかを確認するため、一定の基準額(一定水準)以上であるかを審査します。
一定水準を下回る場合には、次の「理由書」により、その理由の確認を行います。
一定水準の確認基準は、福島県に準じます。
※参考資料
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 総務課 総務グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2111/FAX:(0248)62-6553
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