業務委託における最低制限価格制度の導入について
更新日:2026年09月30日
鏡石町では現在、建設工事の入札において、最低制限価格制度を導入しておりますが、ダンピング受注を防止し、直接人件費を削ることなく、必要な間接経費や会社利益が確保されることを目的とし、令和8年10月1日以降に指名・通知する業務委託についても最低制限価格を導入いたします。
最低制限価格制度とは
あらかじめ最低制限価格を設定し、予定価格の範囲内で最低の価格を入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には落札者とせず、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った者は失格となります。
対象業務
予定価格が200万円を超える次の工事関連の業務委託
① 測量業務
② 建築関係の建設コンサルタント業務
③ 土木関係の建設コンサルタント業務
④ 地質調査業務
⑤ 補償コンサルタント業務
最低制限価格の公表
最低制限価格の算出方法及び価格は、非公表となります。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 総務課 総務グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2111/FAX:(0248)62-6553
