投票立会人の募集のお知らせ
更新日:2026年07月09日
鏡石町選挙管理委員会では、選挙をより身近に感じていただくために投票立会人の登録を募集しています。
あらかじめ、「投票立会人登録名簿」に登録いただき、実際の選挙の際に、登録された方の中から、投票立会人を選任させていただきます。
選挙が近づいてきたら、選挙管理委員会から立会いが可能かどうか確認をして、本人に同意をいただいた後に、選任を行います。
投票立会人について
投票立会人ってどんな仕事?
投票立会人は、投票事務の執行が公正に行われるように立ち会うことが役割です。
主な仕事の内容は、次のとおりです。
投票立会人の役割
- 投票所および投票箱の開閉に立ち会うこと
- 選挙人と選挙人名簿との照合に立ち会うこと
- 選挙人に対する投票用紙交付に立ち会うこと
- 投票録へ署名すること 等
どんな人が応募できるの?
次のすべてに該当する人が対象です。
投票立会人の応募要件
- 鏡石町内に住所を有している方
- 鏡石町の選挙人名簿に登録されている方(鏡石町の選挙権がある方)
- 公職選挙法第11条に規定する「選挙権及び被選挙権を有しない者」ではない方
- 鏡石町暴力団排除条例第2条第3号の規定(暴力団員等)に該当しない方
投票立会人にはどんな種類があるの?
投票立会人には、次の2種類があります。どちらか片方だけでも、両方でも、応募ができます。
投票立会人の種類
- 期日前投票所の投票立会人
- 投票日当日における投票立会人
立会いを行う場所は?
立会いを行う時間帯は?
立会いを行う時間帯は、次のとおりです。
期日前投票(町役場)
- (1)午前の部:午前8時30分から午後2時15分まで
- (2)午後の部:午後2時15分から午後8時00分まで
- (3)1日の場合:午前8時30分から午後8時00分まで
投票日当日(各投票所)
- 午前7時から午後6時まで
立会いは、何日間行うのですか?
投票日当日については、その日1日です。
期日前投票の期間は、選挙により異なります。期間中の都合の良い日(複数の日をお願いする場合もあります。)を選んで、立会いをお願いしています。
期日前投票の期間
- 衆議院議員総選挙:(投票日の前)11日間
- 参議院議員通常選挙:16日間
- 福島県知事選挙:16日間
- 福島県議会議員一般選挙:8日間
- 鏡石町長選挙:4日間
- 鏡石町議会議員一般選挙:4日間
具体的な日時は、選挙の時期が近づいてきたら、登録をされた方に個別に御連絡します。
報酬はもらえるのですか?
国会議員の選挙時の執行経費の基準に関する法律に準拠し、支給されます。
立会人の報酬(予定)
- 期日前投票:1日の場合 10,900円 半日の場合 5,450円
- 投票日当日(各投票所):12,400円
※上記の額から所得税を差し引いた金額を支給します。
※制度改正や、投票時間の変更などがあった場合には、変更することがあります。
投票立会人の応募について
いつまでに応募すればいいの?
立会人の募集は、随時行っています。
ただし、選挙の1か月前以降に、申し込みがあった場合には、次の選挙から対象となります。
どのように応募すればいいの?
提出書類
「
投票立会人登録申込書.docx 」に必要事項を記入し、鏡石町選挙管理委員会事務局(役場2階 総務課内)へ提出してください。
提出方法
提出は、持参・郵送・メールいずれでも構いません。
確認から登録まで
書類が到着次第、応募要件に合致しているかを確認し、その後、1週間以内程度には、ご連絡させていただきます。
日程調整後、役場にお越しいただきまして、事前の説明や確認等を行った上で、登録を行います。
応募用紙
応募用紙は、上記からダウンロードするか、選挙管理委員会事務局へ直接取りにお越しください。
登録申込から立会いまでの流れを教えてください
概ね、次のような流れになります。
1 選挙の日程が決まる
2 町選管から登録者に対して、立ち合いが可能な日の照会を行う(選挙の日が決まった直後、もしくは投票日の1か月半前頃)
3 回答結果を基に、期日前投票および投票日当日の割振りを決定する
4 町選管から、投票立会人の選任通知【○月○日○時~○時:○○投票所】を送付する
5 期日前もしくは当日に立ち合いを行う
その他
住所を異動したり、登録を取りやめたい場合には、どうすればいいの?
登録内容に変更があった場合や、登録を取り消す場合には、その旨を選挙管理委員会事務局へ申し出てください。
登録されたら、必ず立会いを行うことになるの?
必ずしも、立会いを行うことになるとは限りません。
選挙の都度、立会いが可能かどうかを事前に確認し、可能な範囲で立会いをお願いしています。
また、投票立会人に登録をされても、同じ投票区内で複数の立会人がいる場合等(立会人が足りてしまった場合)には、立会いをお願いしないことがありますので、ご了承ください。
立会い当日の持ち物は?
持ち物(必須)
- 印鑑
持ち物(あると便利なもの)
- ひざ掛け、羽織るもの、カイロなど(冬場の選挙の場合のみ)
- 飲み物(必要な方のみ)
途中で休憩をとったり、自宅に帰ってご飯を食べても良いのですか?
立会人は、原則として投票所から離れることはできません。家が近所にある場合であっても、自宅に戻ることは禁止です。
ただし、トイレに行ったり、体をほぐすために体操をする場合など、何かあればすぐに立会いに戻れる範囲内において、少し席を外すことは構いません。
その際には、複数の立会人が、同時に席を立たないように、お願いをしています。
食事については、投票管理者の指定する場所でとっていただきます。
立会い当日に、都合が悪くなったら、辞退してもいいの?
投票立会人として正式に選任され、日時・場所を指定された場合には、病気や事故その他やむを得ない理由がある場合を除き、立会人を辞職することはできません(公職選挙法第38条第5項)。
立会人がいないと、投票を開始することができず、選挙の公正な執行に支障をきたすためです。
万が一、やむを得ない理由に該当し、立会いができなくなった際には、速やかに選挙管理委員会に(病気の際には、無理をせずに)ご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町選挙管理委員会
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2111/FAX:(0248)62-6553
