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不在者投票制度について

更新日:2026年10月08日

期日前投票制度以外にも、投票日に投票所へ行けない方のために不在者投票制度があります。

病院、老人ホーム等で不在者投票を行う場合

都道府県選挙管理委員会が指定する病院・施設等に入院、入所中で、投票日に投票所へ行けない方は、その病院・施設等で不在者投票ができます。

不在者投票ができる期間は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までですが、遠方の病院・施設等の場合は投票用紙等の郵送に日数がかかりますので、早めに病院・施設等の事務担当者に申し出てください。

投票用紙等の請求、送付等は病院・施設等の事務担当者が行います。

郵便で不在者投票を行う場合

次のいずれかに該当する方は、郵便により自宅等で不在者投票をすることができますが、あらかじめ、鏡石町選挙管理委員会が発行する郵便投票証明書の交付を受けなければなりませんので、お早めにお問い合わせ下さい。

1.身体障害者手帳の記載

 両下肢、体幹、移動機能の障がい:1級または2級

 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障がい:1級または3級

 免疫、肝臓の障がい:1級から3級まで

 両下肢等の障がいの程度が上記と同等と鏡石町長が書面により証明した方

2.介護保険被保険者証の記載

 要介護状態の区分が要介護5の方

新たに郵便投票証明書の交付を受け、投票しようとする場合は、郵便投票証明書の交付、投票用紙等の交付などを、すべて郵便で行わなければなりませんので、お早めに手続きをして下さい。

鏡石町の選挙人名簿に登録されている人が、他の区市町村で不在者投票を行う場合

鏡石町の選挙人名簿に登録されている人で、選挙の期間中(公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで)に出張や用事などのため、町外に滞在する人は、あらかじめ投票用紙を鏡石町選挙管理委員会に請求すると、滞在先などの選挙管理委員会が指定する場所で不在者投票を行うことができます。この場合、短い期間で郵送のやり取りをすることになりますので、お早めに手続きをして下さい。

投票手順

1.不在者投票請求書を入手する

次のいずれかの方法で宣誓書(請求書)を入手してください。

  • 宣誓書(請求書)をダウンロードし、プリントアウトする
  • 鏡石町選挙管理委員会事務局へ電話で申し込む。事務局より滞在地の住所に宣誓書(請求書)を郵便かファックスで送付するので受け取る

〇福島県知事選挙の不在者投票請求書

宣誓書(請求書)本人請求用.xls

2.不在者投票請求書を提出する

宣誓書(請求書)に必要事項を記入の上、下記に郵送または持参してください。
〒969-0492 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼345  鏡石町選挙管理委員会事務局

3.投票用紙を受け取り投票する

投票用紙を宣誓書(請求書)に記載された住所へ速達でお送りします。


投票用紙が届きましたら、不在者投票をしようとする区市町村の選挙管理委員会に、不在者投票ができる場所と時間を事前にご自身で確認し、『投票用紙等』を持参し投票してください。

※投票後の投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から鏡石町選挙管理委員会に郵送されます。郵送にかかる日数を考慮し、早めに請求と投票を行ってください。
※鏡石町選挙管理委員会から送られる「不在者投票証明書」が入っている封筒は絶対に開封しないでください。ご自身で開封してしまうと投票ができなくなります。

他の区市町村の選挙人名簿に登録されている人が、鏡石町で不在者投票を行う場合

鏡石町以外の区市町村の選挙人名簿に登録されている人で、選挙の期間中(公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで)に出張や用事などのため鏡石町に滞在する人は、あらかじめ選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求すると、鏡石町で不在者投票できます。

投票手順

1.投票用紙を請求する

 選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求します。請求方法については当該選挙管理委員会に問い合わせてください。

2.投票用紙を受け取る

 該当の選挙管理委員会から、請求時に指定した希望送付先に、投票に必要な書類一式を郵送されます。

3.不在者投票をする

 投票に必要な書類一式が届いたら、鏡石町選挙管理委員会が指定する場所で投票します。

※投票後の投票用紙は、鏡石町選挙管理委員会から選挙人名簿に登録された選挙管理委員会へ郵送するため、郵送の日数を考慮し早めに請求と投票を行ってください。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町選挙管理委員会

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2111/FAX:(0248)62-6553