求職者等に対するハラスメントの防止等に関する取り組み
更新日:2026年10月19日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正により、令和8年10月1日から、求職者等に対するセクシャルハラスメント対策が義務化されました。
このため、町では、求職者等が安心して求職活動等を行うことができるよう、別紙「鏡石町求職者等に対するセクシャルハラスメント対策基本方針」を策定しましたのでお知らせいたします。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 総務課 総務グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2111/FAX:(0248)62-6553
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