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介護予防・日常生活支援総合事業の指定及び更新申請等について

更新日:2024年02月08日

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者に対して、要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施することにより、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組みを支援し、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるように支援することを目的に実施します。

事業所の指定について

 鏡石町が実施する訪問型サービス及び通所型サービスを提供する場合、鏡石町へ指定申請の手続きが必要となります。

指定申請

指定有効期限

事業所の指定期間は6年です。

提出書類

指定申請を行う場合は、期限までに以下の書類を提出してください。

・指定申請書(様式第8号)

・付表(付表1又は付表2)

・「提出書類確認表」に掲げる書類

提出期限

サービス提供開始予定の1か月前

指定更新申請

事業所は、6年ごとに指定の更新が必要です。

指定有効期限

事業所の指定期間は6年です。

提出書類

指定更新を行う場合は、期限までに以下の書類を提出してください。

・指定更新申請書(様式第11号)

・付表(付表1又は付表2)

・「提出書類確認表」に掲げる書類

提出期限

指定有効期限の1か月前

変更届・加算届

事業所は一定の事項に変更があった場合や、各加算の取得や変更をする場合には、その旨を届け出る必要があります。

提出書類

【変更があった場合】

・変更届出書(様式第9号)

・付表(付表1又は付表2)

・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

・変更事項に係る書類 (※「(参考)変更届への標準添付書類一覧」を参考にしてください)

【加算の取得や変更をする場合】

・変更届出書(様式第9号)

・付表(付表1又は付表2)

・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

・加算の取得や変更に係る書類

提出期限

事業所で一定の事項に変更があった場合は、変更後10日以内。

加算の取得や変更をする場合は、取得や変更を適用しようとする月の前月の15日まで。

※余裕をもって提出してください。

廃止・休止・再開届

事業所を廃止または休止する場合、休止した事業所を再開する場合は届出が必要です。

提出書類

廃止・休止・再開届出書(様式第10号)

提出期限

事業所を廃止、休止、再開しようとする1か月前

関連様式

申請書・届出書

指定申請書(様式第8号).doc (52KB)

変更届出書(様式第9号).doc (40KB)

廃止・休止・再開届出書(様式第10号).doc (33KB)

指定更新申請書(様式第11号).doc (41KB)

指定更新申請書(様式第11号)(41KB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx (21KB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表.xlsx (26KB)

付表

付表1(訪問型サービス).xlsx (42KB)

付表2(通所型サービス).xlsx (46KB)

参考

提出書類確認表.xlsx (17KB)

(参考)変更届への標準添付書類一覧.xlsx (22KB)

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問型サービス).xlsx (94KB)

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所型サービス).xlsx (264KB)

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要.xlsx (26KB)

誓約書.xlsx (14KB)

役員及び管理者名簿.doc (48KB)

経歴書.xls (18KB)

平面図.xlsx (13KB)

設備等一覧表.xlsx (13KB)

総合事業サービスコード表

総合事業サービスコード_201910.xlsx

総合事業サービスコード_201910.csv

総合事業サービスコード_202104.csv

総合事業サービスコード_202210.csv

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ

住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019