このページの本文へ移動
担当課から探す

背景色

文字サイズ

介護保険住宅改修費の支給制度について

更新日:2026年10月27日

事業の概要

 手すりの取付など、要介護状態の方が自立した生活を送れるよう、住宅環境を整えるための小規模な改修を行ったとき、改修費用の上限額までは住宅改修費が支給されます(自己負担1割~3割)。
給付を受けるにあたり、工事を行う前に福祉こども課への申請が必要です。 

対象者

※次の要件すべてに該当する方が対象になります。

・要介護又は要支援認定を受けている

・介護保険被保険者証に記載されている住所地の改修である

・被保険者本人が在宅である(入院、入所、外泊は不可)

・厚生労働大臣が定める住宅改修の種類である

・住宅改修の着工前に事前申請して、町に承認されている

対象となる家屋

 申請者の介護保険者証に記載されている住所地の家屋

対象となる住宅改修の種類(厚生労働大臣が定める)

①手すりの取付

②段差の解消(踏み台やスロープは固定されているものが対象です)

③滑りの防止・円滑化等のための床または通路面の材料の変更

④引き戸等への扉の取替

⑤洋式便器等への便器の取替え

⑥上記①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(注意)新築、増築(新たに居室を設ける)、老朽化による修繕の場合は対象外です。

手続きの流れ 住宅改修流れ・住宅改修費の支給申請に必要な書類.doc

相談・検討

ケアマネジャーに相談し、ケアマネジャーに「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらいます。

被保険者の心身の状況、住環境やその人の日常生活に合った工事内容等を検討します。

施工業者の選定

被保険者、家族、ケアマネジャー、施工業者とで打ち合わせを行い、見積もりを行います。

複数の施工業者に見積もりを依頼し、比較することをお勧めします。

事前申請

工事を始める前に、必要書類をそろえて改修内容等について事前に福祉こども課に申請をします。

保険給付の対象となるか等の審査を行います。

(注意)事前申請を行わずに実施した住宅改修については、介護保険給付の対象外となります。

●事前申請に必要な書類

 ①申請書 支給申請書(受領委任払い用)(様式第5号).xls

 ②住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成) 住宅改修が必要な理由書.xls

 ③住宅改修の承諾書(住宅の所有者が本人以外の場合には必要です) 住宅改修の承諾書(様式第7号).doc

 ※所有者死亡の場合にはこちらをご使用ください。 住宅改修に係る承諾書・相続人代表者指定届.pdf

 ④工事費見積書

 ⑤平面図

 ⑥改修前の写真(日付は必ず入れて下さい)

現地調査

事前申請書類を元に、実際に住宅に職員が伺い、申請者ご本人、ご家族、ケアマネジャー、施工業者の立ち合いの元、施工前の状態を確認します。

事前申請の確認

事前申請の内容を確認します。

後日、電話連絡のうえ、提出した介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書の裏面に確認結果(承認又は不承認)を記載し、福祉こども課窓口で返却します。

住宅改修工事

町で工事の事前承認を受けてから着工します。

(注意)工事中に内容を変更・追加した場合、工事全体が住宅改修の対象外になる場合があります。
変更などが生じた場合は、工事前に必ず福祉こども課へご連絡ください。
連絡なく変更した場合は、介護保険給付の対象外となります。

事後申請

工事が完了したら、福祉こども課の窓口に「改修後の写真(日付入り)」や「領収書」等を提出してください。

●事後申請に必要な書類

 ※①~⑥は事前申請時に提出したものと同じもの。

 ①申請書 

 ②住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成) 

 ③住宅改修の承諾書(住宅の所有者が本人以外の場合には必要です) 

 ※所有者死亡の場合には住宅改修に係る承諾書・相続人代表者指定届。

 ④工事費見積書

 ⑤平面図

 ⑥改修前の写真(日付は必ず入れて下さい)

 ⑦領収書(原本を提出してください。あて名は被保険者本人のものに限ります。)

 ⑧改修後の写真(日付を必ず入れてください)
 

住宅改修費の支給

工事が介護保険の給付対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の7割~9割が支給されます。

指定口座への振り込みは、工事完了後、事後申請書類を提出した翌々月末を目処に行います。

償還払い

被保険者は、住宅改修に要した費用の全額を施工業者に支払い、後日、町が被保険者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。

受領委任払い

被保険者は、住宅改修に要した費用のうち利用者負担分(1割~3割を施工業者に支払い、後日、町が施工業者に対して、保険給付の支給を行う方法です。(保険料滞納に伴う給付制限等を受けている方は利用できません)

町の受領委任払取扱事業者として登録されている施工業者の場合に利用できます。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ

住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019

get adobe reader

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)