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人工透析患者通院交通費補助事業

更新日:2022年11月17日

人工透析患者通院交通費とは

腎臓機能障害により人工透析を定期的に受ける必要がある方に対し、交通費の一部を助成する制度です。

対象者

町内に住所を有し、居住している方で身体障害者手帳(腎臓機能障害)を所持している方

内容及び助成額

人工透析患者が現に通院に要した交通費(1ヶ月30,000円まで、超える場合は30,000円とする)から5,000円を差し引いた額を助成します。

なお、以下の要件に該当する場合は支給対象となりません。

・所得が一定以上あるもの

・交通費の月額が5,000円に満たないもの

・通院の距離が片道1.5kmに満たないもの

・正当な理由がなく、最寄りの医療機関以外の医療機関へ通院するもの※

※ただし、正当な理由がある場合は、町外の医療機関での通院費を助成いたしますので、詳細については町福祉こども課までお問合わせください。

順位 区分 算定 備考
電車 通院に利用する電車の運行区間による旅客運賃 他の区分と併用も認める。
バス 通院に利用するバスの運行区間による旅客運賃
自家用車

1L当たり走行距離を10kmとして、通院区間に応じて算定した額

(1L当たりの単価は県要綱に定めているため町福祉こども課でご確認ください)

タクシー 通院にかかる利用料

上記1の通院交通手段で真によりがたい場合のみ、必要最小限の範囲で認める。

他の区分と併用も認める。

申請方法等

(1)申請書(町福祉こども課で配布)

(2)通院証明書(町福祉こども課で配布)※医療機関で証明いただきます。

(3)申立書(町福祉こども課で配布)※最寄りの医療機関以外で透析を受ける場合に、医療機関で証明いただきます。

(4)通帳の写し

(5)印鑑

上記をご持参のうえ、町福祉こども課へ申請ください。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ

住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019