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重度心身障害者タクシー利用料・自動車燃料費助成事業

更新日:2024年04月08日

タクシー利用料・自動車燃料費助成とは

重度の障がいがある方に対し、タクシー料金または自動車燃料費の一部を助成します。

対象者

町内に住所を有し、居住されている方で以下のいずれか要件に該当する方です。

タクシー利用料

(1)身体障害者手帳1級又は2級を所持している方

 ※ただし、内部障がいによる手帳所持の場合は、1級のみ

(2)療育手帳Aを所持している方

自動車燃料費

(1)身体障害者手帳1級又は2級を所持している方

 ※ただし、内部障がいによる手帳所持の場合は、1級のみ

(2)療育手帳Aを所持している方

(3)燃料費を受給する自動車要件については以下のとおりです。

運転者 対象者 車の所有者 免許証
本人運転の場合 身体障害者手帳 障がい者本人 本人
同一世帯の方が運転の場合 身体障害者手帳(18歳以上) 障がい者本人 運転者
身体障害者手帳(18歳以下) 同一世帯の方 運転者
療育手帳 同一世帯の方 運転者

申請方法等

<こちら> から申請書をダウンロードいただくか直接町福祉こども課の窓口で受け取り、ご提出ください。

申請後、資格証(即日発行)をお渡しします。資格証は施術をご利用するとき及び新年度の助成券受け取りの際に提示が必要となりますのでなくさないようにお気を付けください。

なお、紛失された場合は、町福祉こども課窓口へお申し付けください。

<窓口>

鏡石町福祉こども課(町健康福祉センター内)

使用方法

タクシー利用料

助成券は一回の乗車で2枚(1,200円分)までのご利用となります。

原則おつりは出ませんので端数等につきましては自己負担ください。

※ご利用は指定事業所のみとなっております。詳細は申請時にご案内いたします。

注意:年度をまたいでのご利用はできませんので有効期間に気を付けてご使用ください。

自動車燃料費

助成券は一回の給油に利用上限はありませんが、原則おつりは出ませんので端数等につきましては自己負担ください。

※ご利用は町内事業所のみとなっております。詳細は申請時にご案内いたします。

注意:年度をまたいでのご利用はできませんので有効期間に気を付けてご使用ください。

助成金額

タクシー利用料については一月1,200円の助成券(1枚600円)、自動車燃料費については一月1,200円の助成券を最大12ヶ月分(毎年4月基準)支給します。

(5月以降の申請又は資格証提示に対しては、申請等があった月からその年度の3月までの月数分の枚数を支給します。)

交付月 タクシー利用料の助成枚数 自動車燃料費の助成枚数
4月 24枚 12枚
5月 22枚 11枚
6月 20枚 10枚
7月 18枚 9枚
8月 16枚 8枚
9月 14枚 7枚
10月 12枚 6枚
11月 10枚 5枚
12月 8枚 4枚
1月 6枚 3枚
2月 4枚 2枚
3月 2枚 1枚

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ

住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019