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児童扶養手当

更新日:2020年09月07日

1.趣 旨

 児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

2.受給資格者

 次の支給要件のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童を監護している母、監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、又は父母にかわってその児童を養育する人に支給されます。いずれの場合も国籍は問いませんが、申請者及び同居家族の前年の所得が一定額を超えていると手当てを受けることができません。

3.母の場合

イ 父母が離婚した児童
ロ 父が死亡した児童
ハ 父が政令に定める程度の障がいの状態にある児童
ニ 父の生死が明らかでない児童
ホ 父が引き続き1年以上遺棄している児童
ヘ 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
ト 母が婚姻によらないで懐胎した児童

4.父の場合

イ 父母が離婚した児童
ロ 母が死亡した児童
ハ 母が政令に定める程度の障がいの状態にある児童
ニ 母の生死が明らかでない児童
ホ 母が引き続き1年以上遺棄している児童
へ 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
ト 母が婚姻によらないで懐胎した児童等

5.養育者の場合

上記のいずれかに該当する児童を父または母が監護しないか、若しくは生計を同じくしない場合であって、当該児童を養育するとき

6.認定請求の際に必要なもの

  1. 児童扶養手当認定請求書(福祉こども課窓口にあります。)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(外国人の方は外国人登録済証明書)
  3. 請求者と対象児童の世帯全員の住民票(世帯分離している場合、同居している方すべての方の住民票が必要になります)
  4. 父が対象児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同じくしていることを明らかにする書類(別居の場合)
  5. 所得証明書(今年の1月1日現在、町外に住民票があった方全員分)
  6. 預金通帳の写し(名義は申請者本人のものに限ります)
  7. 印鑑 (スタンプ印、シャチハタ以外)
  8. 年金手帳の写し
  9. 健康保険証の写し(申請者、児童のもの)
  10. その他必要書類
    ※書類はすべて発行日より1か月以内のものである必要があります。

なお、申請の際は必ず事前に福祉こども課窓口にお越しください。

7.支払時期

支給日

支給対象月

備考

1月11日

11月~12月

支給日が金融機関の休日等の場合は、その日前でその日に最も近い休日でない日になります。

3月11日

1月~2月

5月11日

3月~4月

7月11日

5月~6月

9月11日 7月~8月
11月11日 9月~10月

8.手当の額

令和2年7月現在

対象児童数

全部支給される者

一部支給される者

児童1人のとき

月額43,160円

所得に応じて月額10,180円から43,150円まで10円きざみの額

児童2人目の加算額

月額10,190円

所得に応じて月額5,100円から10,180円まで10円きざみの額

児童3人目以降の加算額(1人につき)

月額6,110円

所得に応じて月額3,060円から6,100円まで10円きざみの額

9.支給制限

 受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

所得制限限度額表

令和2年7月現在

扶養親族等の数

本  人

扶養義務者等

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,390,000円

3,820,000円

4,260,000円

10.現況届(すべての受給者)

 毎年8月(この届けをしないと8月分以降の手当を受けられなくなります。)に現況届の提出が必要です。
 なお、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、福祉こども課にお問い合わせください。

11.その他

 児童扶養手当を受給されている方で登録内容に変更が生じた場合、届出が必要となりますので、必ず福祉こども課へお問い合わせください。