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鏡石町不妊治療費助成事業

更新日:2023年06月01日

町では、不妊治療や治療に付随した男性不妊治療手術を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成しています。

鏡石町不妊治療費助成事業のお知らせ.pdf

※令和5年4月1日以降に終了した治療及び検査で保険診療外となった方は、県の助成を受けることができます。 県の助成事業については、こちら をご覧ください。

助成を受けることができる方

次の要件を全て満たす方

①医療機関において、令和5年4月1日~令和6年3月31日に終了し、保険適用となった不妊治療を行った夫婦

②鏡石町に住所がある夫婦

 ただし、夫婦の一方が単身赴任・その他一時的に町外に居住する場合は対象となります

③助成の申請日現在、町税等の滞納がない夫婦

④当該申請年度において、夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方も他市町村(特別区含む)からの同種の助成を受けていない方

※夫婦とは事実婚にある夫婦も含まれます

助成の内容

保険適用となる治療について

・一般不妊治療:タイミング法、人工授精

・特定不妊治療:体外受精、顕微授精及びそれに付随して行われる男性不妊治療

上記の治療費に対して、

・一般不妊治療:各年度につき10万円

・特定不妊治療:1回の治療につき10万円

を上限に助成をします。

申請に必要な書類

①鏡石町一般不妊治療費助成申請書(様式第1号申請書.docx 申請書.pdf

②・鏡石町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号 一般不妊治療受診証明書.docx 一般不妊治療受診証明書.pdf

 ・鏡石町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第3号 特定不妊治療受診証明書.docx 特定不妊治療受診証明書.pdf

 ※医療機関に証明書を記入してもらってください。

③医療機関発行の診療費の領収書又は領収金額明細書等

 ※②の費用が確認できるもの

④法律上の婚姻関係にあることが証明できる書類(戸籍謄本)

⑤住所が確認できる原本書類(続柄記載の住民票等)

⑥町税の滞納がないことを確認できる原本書類(納税証明書、非課税証明書等)

 ※上記④~⑥については申請日前3か月以内に交付されたものに限ります。

 ※①の助成申請書(様式第1号)内の関係情報照会同意欄に署名捺印された場合には添付は不要です。

  なお、申請する年の1月2日以降に転入された方については、同意があっても④の証明書を前住所から取得して提出してください。

⑦事実婚関係に関する申立書(様式第4号 申立書.docx 申立書.pdf

 ※事実婚関係にある夫婦のみ

⑧振込先口座の内容が分かるもの(通帳のコピー)

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 健康環境課 健康グループ

住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2115/FAX:(0248)62-6019

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