鏡石町結婚新生活支援事業について
更新日:2021年04月05日
町では、結婚に伴う新生活の経済的負担を軽減し、地域における少子化対策の強化を目的として新婚世帯の居住に係る費用を補助します。
補助対象となる方
令和3年1月1日から令和4年3月31日までに婚姻届けを提出し、受理された夫婦で次の条件を満たす夫婦
1.申請時において夫婦の双方または一方が町内に住民登録していること
2.夫婦の合算した所得が400万円未満(申請時点で直近となる令和元年中又は令和2年中の所得)であること
※次のア、イ、の場合は、それぞれの計算方法により算出して得た額が400万円未満であること
(ア)夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合は、離職した者について、所得無しとして夫婦の所得を算出する
(イ)貸与型奨学金の返還を現に行っている場合は、新婚世帯の所得額から該当貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額
3.夫婦ともに婚姻日における年齢がいずれも39歳以下であること
4.夫婦のいずれの者も町税等の滞納がないこと
5.他の公的制度に基づく家賃補助などを受けていないこと
6.過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
補助金の額
上限30万円
支給対象
令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に支払われた経費で次の項目に該当するもの
・令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に婚姻を機に新たに住宅を取得した費用または住宅賃貸借費用(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
・婚姻に伴う引っ越し費用(引っ越し業者または運送業者への支払いに係る経費)
必要書類
〇共通書類
・鏡石町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明書)
・所得証明書(申請日時点における直近の夫婦の所得証明書に限る)
・町税等納税証明書
〇申請内容による必要書類
◆賃貸の場合
①住宅の賃貸借契約書の写し
②賃料等の領収書又は支払い金額が確認できる書類
※上記の書類がない場合には家賃内訳証明書(様式第5号)を提出
③住宅手当支給証明書(様式第2号)
◆住宅を取得した場合
①住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し
②住宅取得費の領収書又は支払い金額が確認できる書類の写し
◆その他の場合に必要な書類
・引越費用にかかる領収書の写し(引っ越しをした場合)
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
・無職、無収入申立書兼誓約書(申請時に無職の場合)
補助金交付要綱及び様式
鏡石町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)(word形式)
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 総務課 まちづくり調整グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2117/FAX:(0248)62-6553

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