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定額減税を十分に受けられないと見込まれる方の調整給付について

更新日:2024年05月16日

定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います

支給対象者

定額減税対象者のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」と「令和6年度分個人住民税所得割額」のどちらか又は両方が上回る方

※減税しきれない方が対象です。

定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

減税対象人数とは:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数

給付額

①+②の合計額を支給(合計額を万円単位に切り上げて支給)


①所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(①<0の場合は0)
②個人住民税所得割分減税可能額-令和6年分個人住民税所得割額​​​(②<0の場合は0)

調整給付イメージ.pdf

調整給付金の給付時期・申請方法等

対象者には、別途お知らせいたします。

※給付金の詳細は内閣官房ホームページ  「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

( https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html )

※定額減税について

(https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/kurashi/kurashi_tetuzuki/011573.html)

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 税務町民課 税務グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144

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