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後期高齢者医療制度について

更新日:2026年03月11日

75歳以上の方を対象とした高齢者医療制度です

75歳以上(一定の障がいがある方は65歳以上)の方が、安心して医療機関を受診することができる、安定的そして持続可能な医療制度が、後期高齢者医療制度です。
後期高齢者医療制度は、他の健康保険制度から独立した制度で、被保険者の保険料、現役世代の支援金、国・県・市町村の負担金により運営されます。
福島県内では、福島県後期高齢者医療広域連合が制度を運営しますが、各市町村が受付・相談などの窓口になります。

加入資格と届け出

加入資格

対象者 条件 資格開始の日
75歳以上の人 全員 75歳の誕生日
65歳以上
75歳未満の人
健康保険に加入し、一定の障がいをお持ちの方 申請日以降

手続きの方法

届け出の種類 届け出に必要なもの 届け出期限
75歳になったとき 手続きは必要ありません。
転入してきたとき 広域内異動連絡票、負担区分等証明書(転入前の市区町村で交付されます) すみやかに
転出するとき 資格確認書 転出するとき
死亡したとき

資格確認書、喪主(葬祭執行者)であることがわかる書類(会葬礼状、葬儀の日程表など)、喪主(葬祭執行者)の預金通帳、喪主及び窓口に来る方の本人確認書類、法定相続人(配偶者、子など)の預金通帳

すみやかに
住所が変わったとき 資格確認書 すみやかに
一定の障がいのある人が65歳になったとき
65歳を過ぎてその状態になったとき

障害者手帳、障害年金証書等障がいを明らかにする書類、被保険者である旨の資格を確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせの切り取っていないもののいずれか1点)、マイナンバーカード、重度心身障がい者医療費受給者証(該当する方)、特定疾病療養受療証(該当する方)、自立支援医療受給者証(該当する方)、預金通帳

加入を希望する場合

※本人以外が届け出をするときには、窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

資格確認書

被保険者1人に1枚の資格確認書が交付されます。75歳の誕生月の5日前ぐらいまでに、本人宛に普通郵便で送付されます。

給付について

医療給付の内容については、「福島県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧下さい。(いちばん下のリンクを参照してください)
※高額療養費などの各種療養費や葬祭費の申請には、振込先の預金通帳が必要です。

保険料について

令和7年度の保険料は、被保険者全員がそれぞれに次の金額を負担します。

  1. 均等割額 45,900円/年
  2. 所得割率 8.98パーセント

賦課限度額(均等割額と所得割額を合わせた一人当たりの年間保険料上限) 80万円 

※保険料は、所得に応じて軽減される場合があります。

※制度加入直前まで社会保険の扶養になっていた方には、特別な軽減があります。

詳しくは「福島県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧下さい。(いちばん下のリンクを参照してください)

保険料の支払い方法

保険料は、原則として年金から差引きされます。ただし、年金額が少ない場合や途中で保険料額が変わった場合など、年金からの差引きができない方には、保険料を納めていただく納付書をお送りします。各金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局(東北地方のゆうちょ銀行・郵便局に限ります。また、ゆうちょ銀行・郵便局では納期限後のお取扱いはできません。)、コンビニエンスストア、スマホアプリ支払い(コンビニエンスストア、スマホアプリ支払い、クレジット支払いでは、納期限を経過した納付書はお取扱いできない場合があります。)または町役場出納室でお支払ください。
納付書を受け取られた方には、便利で安心な口座振替のご利用をお勧めします。なお、これまで町税などを口座振替で納めていた方も、後期高齢者医療保険料を追加する手続きが新たに必要ですのでご注意ください。

保険料の納め忘れにご注意ください。

納付書で納めていただいている方で、以下の案件が見受けられます。

  • 他の町税などを口座振替にしているのに未納の通知が来た。なぜ?

 ⇒新たに後期高齢者医療保険料を口座振替にする場合は、追加で手続きが必要になります。

  • 国民健康保険税も納めているのに、後期高齢者医療保険料の通知が来た。なぜ?

 ⇒国民健康保険税は世帯主に納入通知書が送られるため、後期高齢者医療制度に加入する方が世帯主の場合、

  納入通知書が二つの保険から送られることがありますが、本人分の保険料が重複することはありません。

保険料の納め忘れには十分ご注意ください。

「ぴったりサービス」が利用できます。(※利用開始は令和8年3月31日~)

「ぴったりサービス」とは、マイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し、手続きをオンラインでできる国が運営しているサービスです。これまでは、来庁し紙などで提出していただいていた申請がマイナンバーを使って「いつでも」「どこでも」電子申請することができます。

本人確認が必要な手続きも、マイナンバーカードがあれば、カードの電子署名を付与することで、手続きをオンラインで完結することができます。現在、鏡石町における後期高齢者医療については下記の申請が可能です。

もっと詳しくお知りになりたい方は、下のリンクをご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 税務町民課 町民グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144