戸籍にフリガナが記載されます
更新日:2025年05月02日
制度の概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
振り仮名が記載されることによるメリット
行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で、検索にも時間を要していたところ、データベース上の検索処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
お手続きの流れ
令和7年6月中旬以降に、ご自宅に仮の振り仮名の通知が届きます。通知が届いたら、ご自身の振り仮名に誤りがないか必ずご確認ください。
【通知書のイメージ】
【振り仮名が正しい場合】
お手続きは不要です。令和8年5月26日以降、順次通知の振り仮名が戸籍に記載されます。
【振り仮名に誤りがある場合】
正しい振り仮名を届出する必要があります。
届出方法①(マイナンバーカードをお持ちの方)
オンライン(マイナポータル)で届出をすることができます。詳細はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
届出方法②(マイナンバーカードをお持ちでない方)
市区町村戸籍担当窓口または郵送で届出をすることができます。
②-1 窓口で届出をする方法
最寄りの市区町村戸籍担当窓口で届け出用紙に記入のうえ、届け出してください。
②-2 郵送で届出をする方法
届書の様式をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、本籍地の市区町村に届書を郵送します。届出された振り仮名によっては、日常的に使用している振り仮名であることを証明する資料の提出を求められることがありますので、ご承知おきください。
よくある質問
Q1.この制度はいつから始まりますか?
A1.令和7年5月26日から始まります。
Q2.制度開始に当たって気をつけることはありますか?
A2.他の行政手続(パスポート等)において既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
Q3.誰が届出をすることができますか?
A3.名の振り仮名は各人が届出をすることができます。氏の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者が届出をする必要がありますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。
Q4.子ども(未成年者)の届出は誰がするのですか?
A4.親権者または未成年後見人が届出をすることができます。ただし、15歳に達した子については、子自身も届出をすることができます。
Q5.届出をしない場合、どうなりますか?
A5.制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」がそのまま戸籍に記載されることになります。なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 町民グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144

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