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公的個人認証サービス(電子証明書)

更新日:2025年06月25日

 公的個人認証サービスとは、オンラインで(=インターネットを通じて)行政手続きの申請や届出、インターネットサイトにログインする際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。

 電子証明書データを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能となります。電子証明書には、署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書の2種類があります。

 詳しくは こちら

利用者証明用電子証明書について

 インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みで、マイナポータルのログインやコンビニ交付サービス等において、本人であることの認証手段として利用できます。
 
 利用者証明用電子証明書の有効期間は、通常は、カードの発行日から5回目の誕生日までです。
 ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)が失効した場合は、利用者証明用電子証明書も同時に失効します。

署名用電子証明書について

 e-Taxの確定申告など、文書を伴う電子申請等に利用できる電子証明書です。
 
 有効期間は、利用者証明用電子証明書の有効期間と同じです。
 ただし、有効期間内であっても、住所や氏名等に変更があった場合は、署名用電子証明書が自動的に失効します

利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書の違い

利用者証明用電子証明書 署名用電子証明書
用途 マイナポータルのログインやコンビニ交付サービス等において、本人であることの認証手段として利用 e-Taxの確定申告等、文書を伴う電子申請で利用
暗証番号 4桁の数字 6~16桁の英数字
有効期間 発行日から5回目の誕生日まで 利用者証明用電子証明書と同じ。ただし、氏名(通称)、住所、生年月日、性別に変更があった場合は有効期間内でも自動的に失効
更新 有効期間満了日の3か月前から更新可 利用者証明用電子証明書と同じ

※ 電子証明書の更新方法については、「マイナンバー関連のお手続きについて」をごらんください。

暗証番号の取扱い

 マイナンバーカードに設定した暗証番号は他人に知られないように十分注意してください。窓口で配布された用紙等に記録し、大切に保管してください。

 電子証明書の発行にあたり、やむを得ず町職員が暗証番号を代行入力した場合は、当該暗証番号はスマートフォンアプリやコンビニのキオスク端末を利用して初期化・再設定を行ってください。

 スマートフォンアプリやコンビニのキオスク端末を利用した初期化・再設定の方法は こちら

 

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 税務町民課 町民グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144