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固定資産税

更新日:2013年10月30日

税金について

固定資産税は、毎年1月1日(これを「賦課期日」といいます。)現在で、町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定される税金です。

固定資産税を納める人

土地・家屋 登記簿又は土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録をされている人
(基本的に所有者が納税することになります)
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録をされている人
(基本的に所有者が納税することになります。また申告が必要になります)

税額及び免税点

  • 税額の計算法
    固定資産税の計算方法は以下の様になっています。
【固定資産税額】=【課税標準額】×【税率( 1.4/100 )】
※【課税標準額】については下記をご参考願います。
  • 免税点
    固定資産税の課税標準となるべき額が、次に掲げる額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。
区分 課税標準額
土地  30万円
家屋  20万円
償却資産  150万円

固定資産の価格

  • 固定資産の評価と価格の決定
    固定資産の評価は、国が定めた基準(総務大臣が定めた固定資産評価基準)に基づいて行われます。
    土地は、鑑定評価をもとに評価額を算定します。家屋は、一棟ごとに評価します。
  • 価格の見直し
    土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと 平成27年度、平成30年度...)に評価替えを行います。
  • 課税標準額
    原則として、固定資産評価額が課税標準額となりますが、課税標準額が固定資産評価額よりも低くなる場合があります。例として、住宅用地のように課税標準の特例が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合などです。

新築住宅に対する固定資産税減額

 新築住宅で次の要件に該当する家屋は、建築された年の翌年度から3年度分(長期優良住宅の認定を受けたもの、中層耐火建築物で3階建以上のものは5年度分)に限り最高120㎡(床面積)まで、固定資産税が2分の1に減額されます。

 要件:専用住宅や併用住宅で、居住面積が50㎡以上(共同住宅の賃貸は1区画当たり40㎡以上)280㎡以下の住宅。併用住宅は、居住用の床面積が全体の2分の1以上。

※2世帯住宅については、それぞれに玄関・トイレ・台所があること、それぞれの空間が区切られていることが条件となりますが、それぞれの床面積に応じて計算されるため最大240㎡分の控除が受けられます。

住宅用地の特例

 居住用の家屋が建っている土地については、特例措置により下表の課税標準額となり固定資産税が減額されます。

固定資産税の課税標準額
小規模住宅用地
(住宅一戸につき200㎡以下の部分)
評価額の6分の1
その他の住宅用地
(住宅一戸につき200㎡を超える部分)
評価額の3分の1

届出

 所有者が亡くなられた場合は、相続登記が必要になります。相続登記が遅れる場合は、「相続人代表者届出」を提出してください。また、登記していない建物(未登記物件)については、「家屋課税名義人変更届」を提出してください。
 家屋を取り壊した場合は、「家屋滅失届」を提出してください。

 届出書類は「申請書ダウンロード」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 税務町民課 税務グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144

鏡石町役場 税務町民課 町民グループ

住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2112/FAX:(0248)62-2144