農振除外(農用地区域からの除外)手続き
更新日:2022年03月22日
農振農用地
県知事が指定する農業振興地域内の土地について、町は「鏡石農業振興地域整備計画」を策定し、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農振農用地(青地)として指定しています。なお、農振農用地を除く農業振興地域内の農地はその他農用地(白地)といいます。
農業振興地域整備計画(農振計画)の変更
農振農用地(青地)に住宅等を建設する場合は、事前に農振農用地からの除外(農振除外)手続きが必要となります。また、農振農用地(青地)に農業用施設を建設する場合にも、事前に用途変更手続きが必要となります。
その他農用地(白地)または農業振興地域外の農地の場合は、農振除外等の手続きは不要です。
農振除外の判断基準
農振除外は、次の5要件を全て満たす場合に認められます。
(1)農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
(2)農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
(3)効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
(4)土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(5)土地改良事業等完了後8年を経過しているものであること。
農振除外手続
(1)事前相談
事業計画が除外要件を満たしているかどうか等を確認しますので、事前に町産業課にご相談ください。
(2)申請書類提出
申請書類提出締切は5月末日と11月末日の年2回です。下記の申請書類を町へ各2部、ご提出ください。
・農用地利用計画変更申出書(下記からダウンロードできます。)
・位置図
・事業計画書及び事業計画に係る建物等の配置計画図
・用排水計画等被害防除措置の内容及びその地面
・登記簿謄本
・公図の写し
・その他参考となる資料等
(3)町は関係機関から意見聴取のうえ、県へ事前協議
(4)県からの回答後、町は計画変更について公告縦覧
(5)町は県へ本協議
(6)県知事の同意後、町は計画変更決定について公告、申請者へ回答
※申請書類提出から計画変更決定までに要する期間は約6ヶ月です。
関連様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 産業課 農政グループ
住所:〒969-0404 鏡石町中央59番地
電話:(0248)62-2118/FAX:(0248)62-2550

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