農地中間管理事業について
更新日:2025年08月12日
令和7年4月から農地の貸借は原則、農地中間管理事業を経由することとなりました。
町では、「地域計画」を定めております。その計画を実現するため農地中間管理事業を活用し農地の集約化等を進めています。
農地を貸したい、借りたい人はお気軽にご相談下さい。
1.農地中間管理事業の特徴
(1)農地中間管理機構が農地所有者(出し手)から農地を一旦借り受け、借受希望者(受け手)に転貸します。
(2)公的機関であり農地は適切に耕作され安心であり、賃借料は確実に振り込まれます。
(3)地域でまとまって農地中間管理機構を活用し集積することで地域集積協力金が交付されます。
機構集積協力金の概要についてはこちら→ 農地バンクリーフレット(R7年度全体版).pdf
2.農地所有者(出し手)の方
(1)契約期間満了時に所有者へ農地は返還されます。また再契約も可能です。
(2)機構へ農地を貸し付けるには、賃貸の調整がつく場合となります。
(3)機構へ貸し付けた農地の転貸先は、機構に一任になります。
(4)農業者年金(移譲年金)受給者は引き続き受給できます。
3.借受希望者(受け手)の方
(1)10年以上貸借契約をすることにより、長期的に安定した農業経営が可能になります。
(2)機構から農地を借り受けられるのは、貸借の調整がつく場合となります。
(3)農地の集団化及び規模拡大が図れます。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 産業課 農政グループ
住所:〒969-0404 鏡石町中央59番地
電話:(0248)62-2118/FAX:(0248)62-2550
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