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水田活用の直接支払交付金に係る「5年水張りルール」について

更新日:2026年02月18日

5年水張りルールとは

水田活用の直接支払交付金にかかる交付対象水田について、厳格化を図るため、令和4年度~8年度までに水稲作付が行われていない水田、または一ヶ月以上の湛水管理が行われていない水田は、令和9年度以降に交付対象外とするルールとなります。

しかし、今般の水田政策の見直しにより、令和9年度以降はこのルールが廃止されることとなり、これに伴い令和7年度、8年度においてルールが見直され、連作障害回避の取組を実施した水田は引き続き交付対象水田となります。

※水田活用の直接支払交付金については「経営所得安定対策等事業の制度について」(鏡石町ホームページ)からご確認ください。

見直し前

令和4年度~8年度の5年間に一度も水張が行われない水田については、令和9年度から水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外されます。

(1)水稲の作付けが行われたこと。

(2)一ヶ月以上の湛水管理(水張り)を実施、かつ連作障害による収量低下等の発生が確認されていないこと。

※令和4年度~6年度にかけていずれかの取組を実施したことがわかる場合、または既に申請をいただいている場合は新たな見直し後の取組は必須ではありません。

見直し後

水田政策の見直しにより、令和7年度、8年度に水張りの要件が緩和され、また新たに要件が追加されました。

(1)水稲の作付けが行われたこと。

(2)一ヶ月以上の湛水管理(水張り)を実施したこと。(連作障害による収量低下等が発生について確認は求めません)

(3)連作障害を回避する取組が行われたこと。

 ※連作障害回避の取組を実施したことがわかる資料として作業日誌、栽培管理記録簿等や資材を購入したことがわかる伝票等を保管してください。

【具体例】連作障害を回避する取組み

*土壌改良資材・有機物(たい肥、もみ殻を含む)の施用

*土壌に係る薬剤の散布

*耕作緑肥の作付け

*病害虫抵抗性品種の作付け

例えば、最適な土壌pHに矯正するため、播種前に苦土石灰を施用することや土壌改良に向けて発酵鶏糞を施用、センチュウ対策として作付け前に、くん蒸型の薬剤を使用して土壌を消毒するなど。

※この取組は令和7年度、8年度に実施した取組のみ対象となりますので、ご注意ください。(令和4年度~6年度に同様の取組を実施していても対象となりません。)

参考

水張りルール変更チラシ.pdf

その他の注意

・湛水管理による水張りは、あくまでも水稲作付けができない場合となります。原則、水稲作付けが実施できる水田については、水稲の作付けを行ってください。

・水稲の作付け、または湛水管理を実施した際の様式は任意となりますので、実施状況の写真や連作障害が発生していないことがわかる資料(過去の収量により確認)を保管してください。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 産業課 農政グループ

住所:〒969-0404 鏡石町中央59番地
電話:(0248)62-2118/FAX:(0248)62-2550

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