生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!
更新日:2026年07月06日
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!(令和8年9月1日より)
令和8年9月1日付で道路交通法施行令が改正されることにより、生活道路(※)における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
※「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
法定速度が変わらない(引き続き60km/h)道路
①道路標識又は道路標示による中央線や車両通行帯が設けられている道路
②中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている道路
③高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
④自動車専用道路
(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
ドライバーの皆様へ
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
自動車を運転する際は、決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけましょう。
その他
ご不明な点については、以下のホームページを参照いただくか、警察署へお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 総務課 危機管理グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2111/FAX:(0248)62-6553
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