公示送達
公示送達とは
行政庁が処分の名宛人に通知等を行うに当たり、その者の所在が判明しない場合等に、所定の公示手続をとり、一定期間を経過したときに、当該通知が到達したものとみなすものです。
インターネットによる公示送達について
令和5年6月に公布されたデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)では、「書面掲示規制」の見直しの一つとして、公示送達のデジタル化に関する個別法の改正が行われました。
これまで地方税法に基づく通知など、町が行う公示送達は町役場敷地内の掲示場に公示送達書を掲示する方法で行なっていましたが、法改正により令和8年9月24日から、従来の方法に加えて町ホームページにも公示送達書を掲示します。
なお掲載手続きの都合により、ホームページでの掲示は掲示場に掲示した翌日以降となる場合がありますので、ご了承ください。また掲示期間は、掲載した日から7日間となります。
禁止事項等の確認
1.当 Web ページに関する以下の行為を禁止します。
(1)当 Web ページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2)(1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
2.上記の行為を行った場合、当 Web サイトや当 Web ページへのアクセスを制限することがあります。
3.この利用規約に違反して当 Web サイトや当 Web ページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
4.個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当 Web ページから取得した個人情報(氏名等)を公示送達の名宛人の同意なく Web サイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
5.当 Web ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次の行為を禁止します。
(1)公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
(2)公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどしてインターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
上記の禁止事項等を確認し、同意する場合は、下記のチェックボックスにチェックを入れてください。
チェック後、下のボタンが「次へ進む」に変わると、ボタンから公示の掲載ページへ遷移します。
