【期間延長】令和4年福島県沖地震による被災住宅の修理に係る支援制度について
更新日:2022年05月27日
令和4年福島県沖地震により住宅に被害を受け、修理が必要な方については、「り災証明書」により決定される被害の程度等に応じて、以下の支援制度を受けることができます。
1 住宅応急修理事業
(1) 制度の概要
「令和4年福島県沖を震源とする地震」により「準半壊、半壊又は大規模半壊の被害を受けた住宅」を一定の範囲内で応急修理する制度です。
(2) 対象者
次の全ての要件を満たす方(世帯)が対象となります。
1.準半壊、半壊又は、大規模半壊の住宅被害を受けたこと(町が発行するり災証明書が必要となります)。なお、全壊の場合でも、応急修理により居住が可能となる場合は対象となります。
2.応急修理を行うことによって、修理した住宅での生活が可能となること。
3.応急仮設住宅(民間借り上げ住宅を含む)、町営住宅等(一時的非難を除く)を利用しないこと。
(3) 受付期限
令和4年5月31日(火) 9月30日(金)(延長されました)まで
(4) 受付時間
平日:午前8時30分から午後5時まで
(5) 申込様式
申込みの際は、事前に町都市建設課に相談の上、最初に以下の様式第1~3号、り災証明書、修理予定箇所の被害状況がわかる写真(工事施工前の写真)について、提出してください。
様式第1号(住宅の応急修理申込書) | word | |
様式第2号(資力に関する申出書) | word | |
様式第3号(住宅応急修理見積書) | excel | |
【記載例】住宅応急修理見積書 |
2 一部損壊住宅修理支援事業
(1) 制度の概要
「令和4年福島県沖を震源とする地震」により「一部損壊の被害を受けた住宅」で、日常生活に必要欠くことのできない部分について、20万円以上の修繕工事を実施した場合に10万円を支給する制度です。
(2) 対象者
次の全ての要件を満たす方(世帯)が対象となります。
1.町内に居住し、居住する住宅で一部損壊の住宅被害を受けた方
2.20万円以上の対象となる修繕工事を実施し、支払いが完了した方
(3) 受付期限
令和4年9月30日(金)まで
(4) 受付時間
平日:午前8時30分から午後5時まで
(5) 申請様式
申請の際は、事前に町都市建設課に相談の上、様式第1号(支給申請書)、様式第6号(資力に関する申出書)、り災証明書の写し、見積書及び領収書、施工前・施工中・施工後の写真(施工前・施工中の写真がない場合は、施工後の写真及び様式第8号(施工内容証明書))、一部損壊住宅修理支援事業補助金請求書、通帳の写し(通帳を開いた1ページ目の口座名義人のカタカナが確認できる欄)を提出してください。
※様式第8号は修理業者に作成していただくことになります。
様式第1号(支給申請書) | word | |
様式第6号(資力に関する申出書) | word | |
様式第8号(施工内容証明書) | word | |
一部損壊住宅修理支援事業補助金請求書 | word |
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 都市建設課 都市グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2116/FAX:(0248)62-2144

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