新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少している中小事業者等に対する固定資産税の軽減措置
更新日:2020年12月18日
事業者の所有する事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税について、下記により事業収入の減少割合に応じて、税負担軽減の特例を受けることができます。
対象者
1.新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等
- 資本金額又は出資金額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人のうち従業員数1,000人以下の法人
- 従業員数1,000人以下の個人事業主
2.令和3年2月1日までに認定経営革新等支援機関等(注釈1)からの認定を受けている必要があります。
・具体的には認定経営革新等支援機関等へ本特例措置の適用要件を満たしていることの確認に加え、別掲「特例申告
書」の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に必要事項の記入及び押印を受けてください。
(注釈1)認定経営革新等支援機関等・・・税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など
(税理士、公認会計士、弁護士など)。鏡石町商工会も該当します。
3.大企業の子会社等又は風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営
業を営んでいる方は本特例の対象外となります。
4.詳細については、中小企業庁ホームページを参照してください。
軽減割合
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて
要件・軽減率
30%以上50%未満減少している時 | 2分の1 |
---|---|
50%以上減少している時 | 全額 |
軽減対象
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
※土地及び個人の方が自己の居住の用に供している部分は対象になりません。
申告書類
1.特例申告書(認定経営革新等支援機関等確認欄の確認印が押されたもの)
・認定経営革新等支援機関等へ本特例措置の適用要件を満たしていることの確認に加え、【認定経営革新等支援機関
等確認欄】に必要事項の記入及び押印を受けてください。
・事業用家屋を所有する場合は、「(別紙)特例対象資産一覧」を提出してください。償却資産の特例対象資産一覧
については、毎年行われる償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。償却資産申告書と
併せて特例申告書を提出してください。
・特例申告書に記載する「業種名」につきましては、総務省日本標準産業分類ページからご確認できます。
2.収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
・詳細については、国土交通省ホームページを参照してください。(別添5及び別添6)
3.(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど)
4.認定経営革新等支援機関等の詳細については、中小企業庁ホームページを参照してください。
申告期限
・令和3年2月1日(月曜日)まで
・令和3年2月1日(月曜日)17時15分までに、以下の書類を鏡石町役場税務町民課まで提出してください。郵送での提出も受け付けております(2月1日消印有効)。
・申告期限の2月1日を過ぎた場合は、軽減を受けられないことになりますので、期限内に申告をお願いします。
手続きの流れ
その他
・本特例についてのQ&Aについてはこちらをご参照ください。中小企業庁の作成したQ&Aです。
・制度の概要についてはこちらのチラシもご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 税務町民課 税務グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2114/FAX:(0248)62-2144

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