その他子ども、子育てに関すること

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受給事由消滅の届出

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。 ただし、引き続き特例給付を受けるとき、お子さんが15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

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未支払の児童手当等の請求

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。

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児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

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児童手当等に係る寄附の申出

受給者が希望する場合、児童手当等の額の全部または一部を寄附する旨を申し出ることができます。

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受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出

学校給食費や保育料などに未納がある場合に限り、受給資格者からの申し出により、児童手当等の額の全部または一部を未納分の支払に充てることができます。

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児童手当に係る寄附変更等の申出

受給資格者が希望する場合、児童手当等の寄附申出書の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。

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氏名変更/住所変更等の届出

受給者又はお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。 受給者の住所の変更について、この届を提出する必要があるのは、受給者が当該市区町村内で住所を変更した場合に限られ、受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。

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受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出

受給資格者からの申し出により、児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書の内容について、変更または撤回することができます。

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児童手当等の額の改定の請求及び届出

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

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児童手当等の現況届

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

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