支給認定の申請
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育所(園)などの保育施設等の利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。 ※希望する保育施設等を選ぶにあたっては、事前に見学するなどし、通所(園)距離や保育方針・内容を確認のうえ、お申し込みください。(見学は必ず事前に施設に連絡してから行って下さい。)
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保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育所(園)などの保育施設等の利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。 ※希望する保育施設等を選ぶにあたっては、事前に見学するなどし、通所(園)距離や保育方針・内容を確認のうえ、お申し込みください。(見学は必ず事前に施設に連絡してから行って下さい。)
保育園(認可保育所)などの保育施設等を利用するための手続きです。利用申込と同時に、教育・保育給付認定の申請が行えます。不足書類があった場合、利用調整にかからないことがあります。期日には余裕をもって提出してください。年度途中からの入所を希望する場合は、毎月、所定の日までに入所の申込みを行います。年度初めからの入所については、別に期日を定めて受け付けています。
教育保育給付認定または子育てのための施設等利用給付認定を受けている保護者には、保育を必要とする状況(就労、出産、疾病等)やご家庭の状況について、年1回、就労(予定)証明書等の必要書類を添付の上、届け出ていただきます。